持分を譲渡するためには、たとえ持分の一部であっても、他の社員全員の同意が必要です。

ただし、業務を執行しない社員であれば、業務を執行する社員の全員の同意があればその持分を譲渡することが可能です。

定款に規定をしなければ、上記が原則になりますが、これらも定款に別段の規定をすることが可能です。

蛇足ですが、株式会社の金庫株のように、合同会社がその持分の全部または一部を譲り受けることはできません。

万が一、取得した場合は、その持分は消滅します。