今回は合同会社の設立を検討される方から比 較的よく受けるご質問の一つである下記の事項につい て検証してみたいと思います。

・疑問

今は手軽に設立できる合同会社が良いと思うが、将来 的に会社が大きくなって株式会社に変更したくなった ことを考えた場合に、最初から株式会社を設立するの と、途中で合同会社から株式会社に変更するのとで は、費用や手続きを考慮するとどちらが良いか?

・回答

まず法定費用だけを比較しますと、意外なことに、 合同会社を経由して株式会社を設立した方が、最初か ら株式会社を設立するより安く出来ます。具体的には、普通に株式会社を設立する場合は、 約202,000円(内訳:公証役場手数料約52,000円+ 登録免許税150,000円)ですが、合同会社を経由して株式会社へ変更(設立)する場合は、約180,000円(内訳:合同会社設立 登録免許税60,000円+株式会社への変更登録免許税 60,000円+官報掲載料約60,000円)ですので、その 差、約2万2千円です。

(いずれの場合も電子定款によって、印紙代4万円を 節約することを前提としています)

☆株式会社の設立の際には、公証役場での定款認証が 必須ですが、合同会社を経由する場合は、なぜか公証 役場での認証は不要と言う扱いになっています!

これだけを見た場合は、株式会社を設立することを視 野に入れた場合、合同会社を経由した方がお得!と考 えがちですが、これはあくまでも全ての手続きをご自 身でされることを前提とした法定費用だけを見た場合 の話です。

実際には、設立や変更の登記の際に専門家に依頼をさ れるケースが殆どだと思いますので、変更登記の依頼 料が掛かる分だけ、差額は帳消しとなり、逆に総額で みると合同会社を経由する方が少し高くなります

しかし、その金額は、専門家への変更登記の依頼料- 法定費用の差額分の2万2千円ですので、それほど大き な金額にはなりません。

従いまして、金額だけを見た場合、最初に合同会社を 設立して将来的に株式会社に変更したとしても、極端 な金銭的な負担はありませんので、それ程心配する必要はないと言えます

少し大変なのは、手続きの方です。。。

具体的な手続きについては、若干、長くなってしまい ましたので、次回お話をしたいと思います。

それでは今日は、ここまでです。