合同会社設立(LLC設立)代行 千葉県柏市

合同会社設立

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Q1.合同会社(LLC)とはそもそもどのような会社ですか?

合同会社(LLC)は、2006年5月に施行された新会社法によって創設された新しい形態の法人です。

この新会社法によって、有限会社が新たに新設することが出来なくなり、合同会社(LLC)が小規模でスタートする時に適した組織であることから、従来の有限会社に代わる法人形態として、今後ますます増えることが予想されている注目の会社です。

LLCとは、Limited Liability Companyの略で、直訳すると「有限責任会社」ということになります。
有限責任とは、自分が出資した額を上限として責任を負えば良いという意味で、原則として株式会社の株主と同じ責任の範囲ということになります。

合同会社(LLC)の特長を端的に言いますと、今ご説明をした1.有限責任性と、その他に2.機関設計と運営の自由度が高い(内部自治原則)こと、3.出資者と経営者が同じという3つの点があります。

2.に関しては、株式会社ですと、法律で枠組みがある程度決められてしまっているので、株主総会や取締役会を開かなければならなかったりしますが、合同会社(LLC)であれば、特に重要な事案以外は、話し合いによらずに代表社員が独断で業務を執行することが出来ると定めることが可能ですし、利益の分配も、出資割合によらずに自由に決めることができます。

3.については、小規模の株式会社ですと、出資者である株主と経営者である役員が同じ人であることが多いのですが、原則として株式会社では、(大企業をイメージすると分かりやすいのですが)会社の持主である株主と、その株主から経営を任されている役員(経営者)は別で、分かれています。

これが、合同会社(LLC)では出資をした人全員が経営者となります。

ただこれも、自由度の高い合同会社では、定款で定めることによって、出資をするだけの「社員」を存在させることができます。 この場合は、一部の社員(業務執行社員)だけが業務を執行することになります。

Q2.LLCとLLPの違いは何ですか?

共に組織の名称であり、一文字しか違わないということもあり、よく混同される言葉です。

日本語名にすると、LLC(Limited  Liability  Company)が合同会社、LLP(Limited  Liability  Partnership)が有限責任事業組合 と言います。

この2つの一番大きな違いは、LLCが会社組織であり法人であるのに対して、LLPは法人ではなく組合であるということです。

ただ、LLPは、組合といっても従来からある民法上の組合ではなく、有限責任の組合であるというのが大きな特徴です。この点は、LLCも同様で、出資額の範囲内で責任を負えば良いことになります。 

また、LLCは法人であることから同じ法人である株式会社や合名会社、合資会社への組織変更 が出来ますが、LLPでは、それが出来ませんので、あらためて組織を作らなければなりません。

法人と組合という違いから、税制面でも異なる扱いを受けます。

合同会社や株式会社などの法人は、会社で上げた利益にまず法人税が課され、出資者に配当した時点でさらに各出資者にも課税されますので、いわゆる二重課税となります。

これに対して、LLPでは、「パススルー課税(構成員課税)」 と言って、利益が出た場合は、各組合員に分配された時にのみ課税される仕組みになっています。

それから、設立にあたっての最少人数にも違いがあります。
LLCは1人でも設立ができますが、LLPは最低2人が必要になります。

また、LLCでは出資者のことを「社員」と呼ぶのに対して、LLPでは「組合員」と呼びます。

Q3.どの会社組織にするか悩んでいます。合同会社(LLC)以外には、どのような組織形態がありますか?

合同会社(LLC)以外で、ビジネスで使える主な組織としては、次の6つがあります。

1.個人事業主
2.合名会社
3.合資会社
4.株式会社
5.LLP(有限責任事業組合)
6.NPO(Non Profit Organization)法人

1.の個人事業主は、最も手軽に始められますが、一般的には信用力が低いということと、一定以上の利益が出てくると税率が高くなるというデメリットがあります。

5.の特徴はQ2で解説しましたので、割愛します。

6.は、よく非営利組織だから収益事業は出来ないと誤解されますが、収益を上げることは出来ます。

ただそこで出た利益を構成員(役員・社員)に分配することが出来ず、本来の事業である特定非営利活動の事業のために使用しなければならないという制約があります。

また、社員(総会で表決権を持つ会員のこと)が10名以上必要というような条件があったり、設立までに時間が掛かるという難しさはありますが、手続きに手数料がかからないなど一定の条件を満たせばメリットのある形態です。

それでは、株式会社、合名会社、合資会社はどうでしょうか?

まず、合名会社と合資会社ですが、率直に申し上げてこの2つはお勧めはいたしません。

なぜなら、合名会社は出資者(社員)全員が無限責任社員で構成されている会社であり、合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成されている会社で、どちらの会社も無限責任社員を含み、会社の債務に対して出資額とは関係なく責任を負わなければならないという大きなリスクを伴うからです。

これに対して、合同会社(LLC)と株式会社は有限責任社員のみで構成されており、基本的に出資額の限度で責任を負えばそれ以上の責任は追及されません。
(合名会社と合資会社の出資の目的は信用・労務でも可能ですが、合同会社と株式会社の出資の目的は金銭等(現物出資可)に限定されています)

●合名会社・合資会社・合同会社・株式会社の比較
合名会社合資会社合同会社株式会社
出資者の責任無限責任無限責任・有限責任有限責任有限責任
出資の目的信用・労務も可信用・労務も可金銭等(現物出資可)のみ金銭等(現物出資可)のみ
機関(組織)設計自由自由自由法律による
利益配分自由自由自由出資比率による
決算公告不要不要不要必要

では、合同会社と株式会社の違いは何かといいますと、内部自治の度合いです。

つまり、株式会社は新会社法により機関設計等の自由度が増したとは言え、合同会社に比べると法律による制約を受ける場面が多くあります。

例えば、株式会社では、利益配分は出資額に応じてしか配当することが出来ませんが、合同会社では出資額に関係なく自由に配分割合を決めることができます。

合同会社と株式会社のどちらの会社形態を選択するかという問題は、結局のところ内部自治の度合いと会社の信用面をどのように考えるかによります。

信用面に関しては、資本金の規制が撤廃され、株式会社も資本金を一円でも設立できるようになったものの、株式会社は決算毎に財務状況を公告しなければならないということもあり、一般的に株式会社はしっかりとした会社というイメージがあり、合同会社は知名度がないために、特殊な会社で信用面では劣るという捉え方をされる場合が多いです。

しかし、これも考え方次第で、小規模な組織であることを逆手にとって、会社としてというよりも社長個人のパーソナリティーを全面に出して、それを会社の信用に繋げるなどマイナス面をプラスに変える方法は考えれば出てくるものです。

結局、どの会社形態が最適かは、社長ご自身のビジョン、事業環境、取引先などにより違ってきますが、最終的には何を一番重視するかによります。

Q4.合同会社に入社や退社をするための条件等はありますか?

株式会社の株主の場合と違って、社員の入退社は、お金のやり取りだけで自由に出来る訳ではありません。
(ここで言う社員とは、従業員のことではなく、出資者のことです。)

 まず入社についてですが、合同会社は、人の結びつきを重視した会社なので、原則として社員全員の合意が必要です。

この辺りは、株式会社と比べるとガチガチの規定なのですが、これは、社員=経営者であるため、人の入退社によって、会社の存亡に関わる場合があるためです。

また、社員の変更は、定款の変更を必要とし、定款の変更には社員全員の合意が必要であるという規定があることからも言えます。

それからもう一つ条件がありまして、入社前までに出資金の払込みまたは給付を完了していることです。

ただし、合同会社は、自由な会社であるため、入社の規定に関しても、定款に定めておくことによって、好きなように決めることが出来ます。

退社については、次の10の場合に該当すれば退社する(させられる)ことが出来ます。

1.やむをえない事情がある時
2.合同会社の存続期間を決めていない場合や、ある社員の終身間会社が存続する場合には、6か月前に予告をすること。(この場合には、事業年度の終了時に退社が出来ます)
3.定款で定めた事由の発生
4.総社員の同意
5.死亡(定款に別段の定めをしなければ、相続人は、持分を相続しません)
6.合併(合併により、法人である社員が消滅する場合)
7.破産手続き開始の決定を受けた時
8.解散
9.後見開始の審判を受けた時
10.除名(対象社員以外の社員の過半数の決議に基づいて、裁判所に訴えを提起して、判決によって除名)

*7、8、9に関しては、 定款で、退社事由としないことも可能です。

なお、退社の登記をする前に生じた債務については、弁済の責任がありますので、注意が必要です。


Q5.持分の譲渡に、何か制限はありますか?

持分を譲渡するためには、たとえ持分の一部であっても、他の社員全員の同意が必要です。

ただし、業務を執行しない社員であれば、業務を執行する社員の全員の同意があればその持分を譲渡することが可能です。

定款に規定をしなければ、上記が原則になりますが、これらも定款に別段の規定をすることが可能です。 

蛇足ですが、株式会社の金庫株のように、合同会社がその持分の全部または一部を譲り受けることはできません。

万が一、取得した場合は、その持分は消滅します。


Q6.退社をする時には、出資した金額は戻ってくるのでしょうか?

社員が退社をすれば、原則として持分(出資金)は払い戻されるのですが、払い戻しが合同会社の剰余金額を超える場合には、制限されます。

出資金は、会社債権者の保護に当てられる性質のものだからです

その場合には、公告をして、知れている債権者には個別に通知をしなければいけません。

この時、債権者から異議が無ければそのまま払い戻しが行えますが、異議があれば、合同会社の債権者に対して弁済、若しくは担保を供与し若しくは相当な財産を信託銀行等に信託する必要があります。

また、出資が不動産であった場合には金銭による払い戻しも認められています


Q7.相続や合併があった場合には社員の地位はどうなるのでしょうか?

株式会社の株主と場合と違い、合同会社では原則として、死亡または合併すると、社員の地位は引き継がれません。

ただし、定款に定めておくことで、相続人その他の一般承継人にその社員の持分を引き継がせることが可能です。

ですので、合同会社の社員である経営者が亡くなっても、スムーズに事業を後継者に継がせたいとお考えであれば、定款に定めておくことが必要です。

ちなみに、社員の氏名や住所は定款の絶対的記載事項ですが、相続や合併によって、一般承継人が持分を引き継いだ時は、定款の変更がされたものとみなされます。 

Q8.合同会社の会社名の付け方で制限はありますか?

公序良俗に反したり、不正競争防止法に抵触するような会社名でなければ基本的には自由に決められます。

ただし、会社名に「合同会社」という言葉を前後いずれかに必ず入れなければいけません。この場合、合同会社のローマ字表示である「LLC」では正式な登記としては認められていませんのでご注意ください。

「合同会社」という言葉を必ず入れなければならないというのは、株式会社の場合も事情は同じです。
(会社の種別の記載がなければ、設立登記を受け付けてもらえません)

これは、会社の登記簿を見た人が、会社の種別が分からないようでは不便であり、取引に支障が生じる場合があることを考慮してのことだと言われています。

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