合同会社設立(LLC設立)代行・千葉県

合同会社設立

2008年06月14日

法人化のメリットについて

今回は、法人化のメリットについてお話したいと思います。

個人事業をされていて、法人化を検討するきっかけには、様々な理由が あるかとは思いますが、その中でも節税対策を絡めた手取り収入の増加の為! というのは、少なくありません。

ちなみにですが、法人化の目的が、節税対策を絡めた手取り収入の増加の 為だけであれば、合同会社(LLC)が最も適しています。

設立費用は株式会社より約14万2千円も安く出来ますし、煩わしい決算公告や 定期的な役員の変更登記が不要で、尚且つ、法人としての扱いは株式会社等と 全く同じであるからです。

さて、では具体的には、節税対策を絡めた手取り収入の増加とはどういったものでしょうか。

たとえば、次のようなものがあります。

1.生命保険料を経費化できる。

2.退職金を経費として支給できる。

3.所得分散によって、税金を減らせる。

4.マイホームを社宅経費として購入し、固定資産税や火災保険、リフォーム代も 経費処理出来る。

5.会社のお金で、株やファンド(投資信託)、FXなどが購入できる。

6.家族旅行を福利厚生費として計上できる。

・・・などなど。

ただし、これらには一定の条件がある場合がありますので、実際に 行う場合は、税理士さん等に相談してから行う方が安全です。

(規程から外れた処理の仕方をしてしまうと、脱税となってしまう恐れが ありますので、十分ご注意下さい)

色々な物価が上昇してきて生活が大変になってきている昨今ですが、 法人化によって、合法的に手取り収入を増やすことが可能で ありますので、検討の価値はあるかと思います。

それでは今日は、ここまでです。

2008年04月30日

合同会社の社員について

いよいよ明日から5月ですが、かなり暖かくなってきました。ガソリン税の暫定税率復活でお財布は寒くなりそうですが・・・(^^;)

さて、今回は合同会社の社員についてです。

「社員」というと、従業員と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、合同会社で言う社員とは、株式会社で言う役員にあたります。

社員は、定款で規定しない限り原則として、業務を執行し、会社を代表する権限を持ちます。

また、法人でも合同会社の社員となることが出来ます。
(株式会社の役員には、法人はなることは出来ません)

ここで、役割はお分かり頂けたとして、「社員」という名称を変えることは出来ないか?というご相談を受けることが少なからずあります。

名刺に「代表社員 ○○」や「業務執行社員 ○○」、「社員 ○○」と書くと、従業員の肩書きのようで、経営陣に見られにくいというご意見です。

確かに、合同会社の事をご存じない方が「社員」という言葉を見るとそのように感じることがあるかもしれません。

しかし、結論から申し上げますと、社内的な名称は自由に決められますが、法務局での登記申請をする時は、社員という言葉は変えることが出来ません。

ですので、登記だけは「代表社員 ○○」や「業務執行社員 ○○」、「社員 ○○」と言う形でする必要はありますが、名刺等には違う名称にすることが可能です。

例えば、「CEO ○○」や、「社長 ○○」、「代表役員 ○○」、「会長 ○○」等の名称を実際に名刺や会社案内に記載されている方もいらっしゃいます。

それでは今日は、ここまでです。

2008年03月10日

合同会社が株式会社より優れている点

今回は、株式会社より合同会社の方が良い点について簡単にお話ししたいと思います。
(合同会社を設立する際に、大抵の方が一度は株式会社とどちらが良いのかを検討するようです。)

・メリット1.役員の任期が無い。
株式会社であれば、最長でも10年に1度は役員の変更登記をしなければなりません。

・メリット2.決算の公告をしなくても良い。
株式会社は、決算ごとに貸借対照表等を官報やホームページ等で公告しなければなりません。

・メリット3.組織を自由に決められる
株式会社の場合は、株主総会を無くすことは出来ませんが、合同会社は絶対に設置しなければならない機関はありませんし、好きなように組織を決められます。

・メリット4.共同出資者からの出資金買取要求の心配が無い
株式会社では、譲渡を制限した株式を他に譲渡する場合は、出資者に対して投下資本回収の途を開く必要がありますが、合同会社では出資者に対して投下資本回収の途を開く必要はありません。

・メリット5.共同経営者の経営離脱のリスクが少ない
株式会社では、会社と取締役の関係は委任の関係にあり、いつでも辞任することが出来ますので、共同経営者が突然辞めてしまうリスクがあります。一方、合同会社では業務執行社員は正当な理由なく辞任も解任も出来ないことになっています。

・メリット6.配当を自由に決められる
株式会社の場合は、出資割合に応じて配当を出す必要がありますが、合同会社では、出資割合に関わらず自由に配当を決めることが出来ます。

以上、ご検討されている方は、参考にして頂けると幸いです。

2008年01月12日

合同会社(LLC)の公告方法

合同会社には、株式会社と違い、決算公告というものが必要ありません

従いまして、定款に記入する公告方法(記入しなくても構いません。記入しない場合は自動的に官報公告とみなされます) は、何でも構わないと思われている方がいらっしゃいます。

しかし、公告は決算公告だけではなく、合併や株式会社等へ組織変更をする場合にも必要になります。

仮に公告方法を電子公告(ホームページに掲載する方法)にして、合併等で公告をしなければならなくなった場合には、調査会社に依頼をして、本当にホームーページで情報がきちんと掲載がされているかどうかの調査が必要となります。

この調査費用は、調査会社によっても違いますが、15万円前後します。

公告方法を日刊新聞紙にした場合には、さらに多くの費用が掛かる場合があります。

ですので、合同会社の場合は、特別な事情が無い限り、最も費用の掛からない官報公告にしておくべきです。

くれぐれも、安易に決めてしまって、思わぬ出費を被ることの無いようお気をつけ下さい。

2007年12月30日

llcの設立には何人必要?

llcは、合同会社という名前からか、何人かの人を集めないと設立することが出来ないと思っている方がかなりいらっしゃいますが、1人でもllc(合同会社)を設立することが可能です。また、1法人だけでも設立することが可能です。

 この点に関しては、llcと似た名称であるllp(有限責任事業組合)が2人(または2法人)以上でないと設立することが出来ないことになっていますので、混同してしまう原因になっているのだと思います。

ごちゃごちゃにならないように、きちんと整理して覚える為には、次のことにご留意されると良いでしょう。

1.llc(合同会社)は、株式会社と同じ「法人」に分類されますが、llcより大きな規模を予定している株式会社が一人でも設立出来るので、小規模を予定しているllcでは、当然に一人でも設立することが可能となります。

2.llpは、「組合」に分類されるので、組合という事の性質上、2人以上が必要となります。

2007年12月01日

アメリカでのLLC(合同会社)

LLCの歴史は、日本よりもアメリカの方があります。

アメリカでは、「チェック・ザ・ボックス方式」といって、法人課税か構成員課税(法人には課税されずに、直接構成員に課税される制度) かを選択出来る制度が1997年に認められてから、LLCは急激に増えています。(最近10年間で80万社以上が設立されています)

日本のLLCは、株式会社と同じ法人課税が採用されていて、選択の余地は無いのですが、もし構成員課税にしたい場合は、LLPを選択する方法があります。(ただし、LLPは法人では無く、「組合」という組織形態になりますので、その点はご注意ください)

LLC先進国であるアメリカでの業種別構成比は、金融・保険・不動産・リース業が51%、サービス業が23%となっており、第3次産業だけで7割以上を占めています。その他には、第2次産業である製造業が10%というのが主な構成になっています。

これを見ますと、LLCの特徴である、「設備やお金」よりも「人」を重視した会社組織が多いことが分かります。

日本とアメリカでは、同じLLCであっても課税方式が違うので、一概には言えませんが、大抵の事においてアメリカの2~3年遅れで後追いをしている現状からしますと、日本でも近い将来、同じような状況になる可能性が多いにあります(実際に、ここ最近でLLCは日本でも急激に増えてきています)。

2007年11月04日

年末調整について

今年も、もう少しで年末調整の時期がやってきました。

このサイトをご覧頂いている方は、合同会社を始めとした会社の設立を考えていらっしゃる方が多いと思いますが、税金の処理は経理担当者に任せる場合であっても、最低限の知識は持っておいた方が良いでしょう。

そこで、今回は年末調整とは何か?という基本的なことからお話したいと思います。

毎月の給与や賞与から天引きしてきた所得税は、あくまでも概算で計算した見込み金額です。そのため、以下の3つの場合は、調整する必要があります。

1.所得税は、その年の12月31日の時点での扶養親族の数によって算出するので、1年の途中で数が変更になった場合

2. 所得控除などは反映されていないので、生命保険料控除、損害保険料控除、住宅借入金等特別控除などがある場合

3.賞与がある場合(概算で計算しているので、実際の支給額との調整)

年末に改めて1年間に実際に支払った給与と賞与の総額に対する正しい所得税額を計算し、その年の最後に支払う給与(または賞与)で、これまで徴収してきた所得税額との過不足を精算します。これを年末調整と言います

なお、年末調整のあたって、従業員から以下の書類を提出してもらいます。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

2.給与所得者の配偶者特別控除申告書

3.給与所得者の保険料控除申告書

4.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

4以外の書類は、国税局のホームページからダウンロード出来ます。

年末調整のより詳しいことをお知りになりたい場合は、税務署に「年末調整のしかた」という小冊子がありますので、参考にされると良いと思います。

2007年10月27日

会計ソフトの導入について

青色申告にすると、白色申告に比べて税務上有利な扱いを受けられるという話や、同じ青色申告でも控除のランク分けがされていて、最もお得な控除は、複式簿記による記帳をした場合に受けられるという話は、 お聞きになったことがあるかと思います。

しかし、経営者の方の中には、こう言ったメリットがあるという話は知っていても、経理処理は、面倒だし複雑だからと言う理由で、青色申告のメリットを受ける為の方法を取らずに、みすみす有利な特典を受け損なっているというケースが見受けられます。

複式簿記という名前からすると、複雑な印象を持たれるかもしれませんが、会計ソフトを使うことによって、簿記の知識が無くても複式簿記が出来てしまいます。

はっきり言って、かなり大きな会社か、税務相談等のコンサルティングが特に必要なければ、経理処理に関しては、会計ソフトがあれば税理士は必要無いと個人的には思います(提携先の税理士の先生が聞いたら、怒られそうですが・・・)。

私自身、経理処理は苦手な部類に入りますが、会計ソフトを導入してからは、家計簿を付けるような感覚で、手軽に出来てしまっています。

もし、青色申告の65万円の控除をまだ 受けていない、もしくはこれから受けようとお考えであれば、是非とも会計ソフトの導入をお勧めいたします。

どのソフトが良いかは、一般的には大手の名前が売れているソフトが良いと言われますが、多くのソフトは試用期間があって体験出来ますので、まずは実際に使ってみて、ご自身が一番使いやすいと思ったソフトをお使いになるのが良いかと思います。

2007年10月21日

外国人を雇用する場合の注意点

団塊世代の方の大量退職、少子化などもあり、外国人の方を雇用する機会は、今後益々増えていくものと思われます。

しかし、日本に来ている外国人であれば誰でも従業員として雇用出来る訳ではありません。

日本に在留する外国人は、入管法という法律で決められた在留資格を持っていますが、そのうち就労することが出来るものとして主に以下の3パターンがあります。

1.永住者、日本人の配偶者等
制限が無く、どのような仕事にも就くことが出来ます。

2.留学、就学等
原則として、働くことは出来ませんが、入国管理局から資格外活動許可を得られれば短時間のアルバイト程度の仕事が出来ます。ウエイトレスや単純作業、販売などの仕事に就くことが多いようです。

3.人文知識・国際業務、技術、技能等
一定基準以上の知識、技術、技能を持っていることにより与えられる就労資格で、決められた活動以外では認められません。外国語学校の先生、ダンサー、IT技術者、外国料理のコックなどが該当します。

不法滞在や資格外の活動を行った外国人を雇用した事業主は、不法就労助長罪に問われ処罰される場合があります(知らなかったでは済まされません)。

そうならないためには、外国人を雇用する時は、外国人登録証明書やパスポートで在留資格を確認することは当然として、就労資格証明書も併せて確認すると確実です。

就労資格証明書は、その外国人が許可された就労活動について記載がされており、本人が入管へ申請すれば取得できます。

外国人にもよりますが、同じ賃金であれば、日本人よりもずっと良く働いてくれるというような声も聞きます。上手に活用したいものです。 

2007年10月13日

助成金と補助金の活用について

補助金や助成金は、返済の必要のない給付金で、その内容も様々な種類のものがありますが、大きく分けると以下の3タイプに分けられます。

(1)主に創業時や創業予定の会社が対象のもの

(2)新たな事業展開のために必要な人材の確保を予定している会社が対象のもの

(3)若年者・中高年や障害者などを採用および採用見込みの会社が対象のもの

(分かり易くするため「会社」と表現しましたが、法人だけでなく、個人事業主も対象になります)

(1)のタイプには「中小企業基盤人材確保助成金」、「受給資格者創業支援助成金」、「高年齢者等共同就業機会創出助成金」、「介護基盤人材確保助成金」などがあります。

(2)のタイプには、(1)と重複しますが「中小企業基盤人材確保助成金」や「介護基盤人材確保助成金」があり、(3)のタイプには「特定求職者雇用開発助成金」や「トライアル雇用(試行雇用)奨励金」、「継続雇用制度奨励金」などがあります。

これらの補助金や助成金を受給するためには、一定の要件を満たす必要があります。
下記に、人気のある代表的な4つのものをご紹介いたします。

受給資格者創業支援助成金
独立開業する前に雇用保険に5年以上加入していた方が対象の制度で、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限200万円)まで支給してもらえる制度です。

申請をする際の主な注意ポイント!

・雇用保険の加入期間が5年以上あること

法人等を設立する前に、「法人等設立事前届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出し、認定を受けること

・法人等設立後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となること

・雇用保険の適用事業主となった後、3ヶ月以上事業を行っていること

中小企業基盤人材確保助成金
経営の基盤となる人材やそれ以外の一般労働者を雇入れた時に雇入れた人数に対して支給される助成金です。

助成金は基盤人材の場合は1人当たり140万円(5人まで)、一般労働者の場合は一人当たり30万円(基盤人材の雇入れ人数まで)支給されます。

申請をする際の主な注意ポイント!

・創業・新分野進出後、6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画を申請すること

・改善計画申請日後、対象労働者を雇入れる前日までに、実施計画書を申請すること

・創業・新分野に伴って発生した費用が300万円(税込)以上あること

・雇用保険の適用事業主となること

・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付けていること

・風営法の規定による事業でないこと

特定求職者雇用開発助成金
障害者、母子家庭の母、60歳以上の高齢者などを公共職業安定所の紹介により新たに雇い入れた事業主に対し、一定額が支給されます。

助成金は、前年度の労働保険料の算定基礎賃金額の6ケ月分の平均額(一人当たりに支払った賃金)の3分の1から4分の1の金額が支給されます。 

トライアル雇用(試行雇用)奨励金
公共職業安定所(ハローワーク)に求人票を提出した後、ハローワークより紹介を受けた労働者を試験的に雇用し、仕事に対する適性を一定期間で判断してから正式な労働者として雇用する制度を 設置した会社に対して、支払われる奨励金です。

助成金は、労働者1人につき月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。

申請をする際の主な注意ポイント!

・対象労働者をトライアル雇用として原則3ヶ月間雇入れること

・求職者が、1.中高年齢者(45~65歳未満)、2.若年者(35歳未満)、3.母子家庭の母、4.障害者、5.日雇労働者、6.ホームレスのいずれかに該当する者であること

・トライアル雇用として雇入れた後、2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出すること

・トライアル雇用を開始した日の前日から3年間に当該対象労働者を雇用していないこと

・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと

・雇用保険の適用事業主であること

これらの助成金や補助金は、あまり宣伝されることがなく、申請期間も限定されていることが多いので、常にアンテナを張り巡らせて情報に敏感になっておく必要があります。

補助金や助成金は、申請しない限り、たとえ条件を満たしていても、貰うことが出来ません。

主に雇用保険料などが原資になっており、普段事業主が負担しているお金で成り立っている制度ですので、活用しない手はありません。

是非とも有効にご活用下さい。 

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