補助金や助成金は、返済の必要のない給付金で、その内容も様々な種類のものがありますが、大きく分けると以下の3タイプに分けられます。

(1)主に創業時や創業予定の会社が対象のもの

(2)新たな事業展開のために必要な人材の確保を予定している会社が対象のもの

(3)若年者・中高年や障害者などを採用および採用見込みの会社が対象のもの

(分かり易くするため「会社」と表現しましたが、法人だけでなく、個人事業主も対象になります)

(1)のタイプには「中小企業基盤人材確保助成金」、「受給資格者創業支援助成金」、「高年齢者等共同就業機会創出助成金」、「介護基盤人材確保助成金」などがあります。

(2)のタイプには、(1)と重複しますが「中小企業基盤人材確保助成金」や「介護基盤人材確保助成金」があり、(3)のタイプには「特定求職者雇用開発助成金」や「トライアル雇用(試行雇用)奨励金」、「継続雇用制度奨励金」などがあります。

これらの補助金や助成金を受給するためには、一定の要件を満たす必要があります。
下記に、人気のある代表的な4つのものをご紹介いたします。

受給資格者創業支援助成金
独立開業する前に雇用保険に5年以上加入していた方が対象の制度で、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限200万円)まで支給してもらえる制度です。

申請をする際の主な注意ポイント!

・雇用保険の加入期間が5年以上あること

法人等を設立する前に、「法人等設立事前届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出し、認定を受けること

・法人等設立後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となること

・雇用保険の適用事業主となった後、3ヶ月以上事業を行っていること

中小企業基盤人材確保助成金
経営の基盤となる人材やそれ以外の一般労働者を雇入れた時に雇入れた人数に対して支給される助成金です。

助成金は基盤人材の場合は1人当たり140万円(5人まで)、一般労働者の場合は一人当たり30万円(基盤人材の雇入れ人数まで)支給されます。

申請をする際の主な注意ポイント!

・創業・新分野進出後、6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画を申請すること

・改善計画申請日後、対象労働者を雇入れる前日までに、実施計画書を申請すること

・創業・新分野に伴って発生した費用が300万円(税込)以上あること

・雇用保険の適用事業主となること

・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付けていること

・風営法の規定による事業でないこと

特定求職者雇用開発助成金
障害者、母子家庭の母、60歳以上の高齢者などを公共職業安定所の紹介により新たに雇い入れた事業主に対し、一定額が支給されます。

助成金は、前年度の労働保険料の算定基礎賃金額の6ケ月分の平均額(一人当たりに支払った賃金)の3分の1から4分の1の金額が支給されます。 

トライアル雇用(試行雇用)奨励金
公共職業安定所(ハローワーク)に求人票を提出した後、ハローワークより紹介を受けた労働者を試験的に雇用し、仕事に対する適性を一定期間で判断してから正式な労働者として雇用する制度を 設置した会社に対して、支払われる奨励金です。

助成金は、労働者1人につき月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。

申請をする際の主な注意ポイント!

・対象労働者をトライアル雇用として原則3ヶ月間雇入れること

・求職者が、1.中高年齢者(45~65歳未満)、2.若年者(35歳未満)、3.母子家庭の母、4.障害者、5.日雇労働者、6.ホームレスのいずれかに該当する者であること

・トライアル雇用として雇入れた後、2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出すること

・トライアル雇用を開始した日の前日から3年間に当該対象労働者を雇用していないこと

・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと

・雇用保険の適用事業主であること

これらの助成金や補助金は、あまり宣伝されることがなく、申請期間も限定されていることが多いので、常にアンテナを張り巡らせて情報に敏感になっておく必要があります。

補助金や助成金は、申請しない限り、たとえ条件を満たしていても、貰うことが出来ません。

主に雇用保険料などが原資になっており、普段事業主が負担しているお金で成り立っている制度ですので、活用しない手はありません。

是非とも有効にご活用下さい。