合同会社の代表社員とは、文字通り、合同会社を代表する社員のことで、株式会社で言う代表取締役に該当します。

代表社員は、定款に定めた場合にのみ存在する社員です。

通常は、各社員が代表権限を持ちますので、代表社員を設定しなければ、「代表」という言葉が付かない社員でも会社を代表することが出来ます。