合同会社が、法人として成立するためには、最低限以下の条件を満たしている必要があります。

1.出資が信用や労務ではなく、金銭等で払い込みがされていること
2.社員として人(法人を含みます)が実在すること
3.会社の登記が完了していること

合同会社の社員は、株式会社や有限会社の取締役等と違い、社員になるための要件というものがありません。

つまり、刑法上や商法上で罪を犯した人や認知症等により裁判所から審判を受けた人(成年被後見人)でも出資金をきちんと払い、登記が容認されれば誰でも(法人でも)社員になることが出来ます。