団塊世代の方の大量退職、少子化などもあり、外国人の方を雇用する機会は、今後益々増えていくものと思われます。

しかし、日本に来ている外国人であれば誰でも従業員として雇用出来る訳ではありません。

日本に在留する外国人は、入管法という法律で決められた在留資格を持っていますが、そのうち就労することが出来るものとして主に以下の3パターンがあります。

1.永住者、日本人の配偶者等
制限が無く、どのような仕事にも就くことが出来ます。

2.留学、就学等
原則として、働くことは出来ませんが、入国管理局から資格外活動許可を得られれば短時間のアルバイト程度の仕事が出来ます。ウエイトレスや単純作業、販売などの仕事に就くことが多いようです。

3.人文知識・国際業務、技術、技能等
一定基準以上の知識、技術、技能を持っていることにより与えられる就労資格で、決められた活動以外では認められません。外国語学校の先生、ダンサー、IT技術者、外国料理のコックなどが該当します。

不法滞在や資格外の活動を行った外国人を雇用した事業主は、不法就労助長罪に問われ処罰される場合があります(知らなかったでは済まされません)。

そうならないためには、外国人を雇用する時は、外国人登録証明書やパスポートで在留資格を確認することは当然として、就労資格証明書も併せて確認すると確実です。

就労資格証明書は、その外国人が許可された就労活動について記載がされており、本人が入管へ申請すれば取得できます。

外国人にもよりますが、同じ賃金であれば、日本人よりもずっと良く働いてくれるというような声も聞きます。上手に活用したいものです。