社員が退社をすれば、原則として持分(出資金)は払い戻されるのですが、払い戻しが合同会社の剰余金額を超える場合には、制限されます。

出資金は、会社債権者の保護に当てられる性質のものだからです

その場合には、公告をして、知れている債権者には個別に通知をしなければいけません。

この時、債権者から異議が無ければそのまま払い戻しが行えますが、異議があれば、合同会社の債権者に対して弁済、若しくは担保を供与し若しくは相当な財産を信託銀行等に信託する必要があります。

また、出資が不動産であった場合には金銭による払い戻しも認められています