株式会社と比較すると、公証役場での定款認証が不要であるので、公証人との事前交渉や公証役場までの往復分の時間が短縮されます。

合同会社の設立手続にかかる期間は、定款の内容が決まっており、出資金と登録免許税の払込みがすぐに出来るという状態であれば一日で可能ではありますが、通常は1~2週間程度です。

ただ、ご自身で合同会社の設立手続きをされる場合は、慣れない作業であるため、書類の修正などで思わぬ時間を取られたり、致命的な誤りの場合には最初から手続きをやり直しということも有り得ますので、余裕を持って、1ヶ月ほど見ておく方がよいでしょう。

*設立するまでのスケジュールについての具体的な話は、合同会社の設立までに必要な期間をご覧下さい。