合同会社(LLC)は、2006年5月に施行された新会社法によって創設された新しい形態の法人です。
この新会社法によって、有限会社が新たに新設することが出来なくなり、合同会社(LLC)が小規模でスタートする時に適した組織であることから、従来の有限会社に代わる法人形態として、今後ますます増えることが予想されている注目の会社です。
LLCとは、Limited Liability Companyの略で、直訳すると「有限責任会社」ということになります。
有限責任とは、自分が出資した額を上限として責任を負えば良いという意味で、原則として株式会社の株主と同じ責任の範囲ということになります。
合同会社(LLC)の特長を端的に言いますと、今ご説明をした1.有限責任性と、その他に2.機関設計と運営の自由度が高い(内部自治原則)こと、3.出資者と経営者が同じという3つの点があります。
2.に関しては、株式会社ですと、法律で枠組みがある程度決められてしまっているので、株主総会や取締役会を開かなければならなかったりしますが、合同会社(LLC)であれば、特に重要な事案以外は、話し合いによらずに代表社員が独断で業務を執行することが出来ると定めることが可能ですし、利益の分配も、出資割合によらずに自由に決めることができます。
3.については、小規模の株式会社ですと、出資者である株主と経営者である役員が同じ人であることが多いのですが、原則として株式会社では、(大企業をイメージすると分かりやすいのですが)会社の持主である株主と、その株主から経営を任されている役員(経営者)は別で、分かれています。
これが、合同会社(LLC)では出資をした人全員が経営者となります。
ただこれも、自由度の高い合同会社では、定款で定めることによって、出資をするだけの「社員」を存在させることができます。 この場合は、一部の社員(業務執行社員)だけが業務を執行することになります。