事業年度とは、決算のための計算期間であり、1年以内であれば期間を自由に決めることができますが、決算の煩雑さや広告が必要であることを考慮すると、1年単位とする例が多くなっています。
また、事業年度の開始時期と終了時期は自由に決められます。
個人事業と同じように1月から12月までの期間にする場合と、株式会社の上場企業などに多い4月から3月までの期間とする場合が多いですが、業務の繁忙期や会計事務所の繁忙期を避けて決算を迎えられるように事業年度を設定している会社もあります。
ただ、ここで注意すべき点として、合同会社の設立日と決算月までの期間が短すぎる設定は避けた方が無難です。
例えば事業年度を4月1日から3月31日までとしておいて、3月1日を合同会社の設立日としてしまいますと、事業年度の終了する3月31日まで1ヶ月しかありませんが、それでも決算の手続きを行わなければならないのです。
合同会社設立直後は、何かとやるべき事が多い時期ですが、それに決算が重なってしまえば非常に大変な思いをしますのでご注意ください。
また、消費税納税義務免除の特例を受ける場合には、事業年度をよく考えないと、金銭的にも大きな損をします。
この特例は、資本金1,000万円未満の会社は設立から2期目までの事業年度は免税事業者となるものですが、先の例の場合ですと、最初の1期目が3月1日から3月31日までの1ヶ月しかありませんので、トータルで13か月しか消費税納税義務免除の特例が受けられません。
この場合、4月1日に合同会社を設立すれば2期(24ヶ月)フルにこの特例の恩恵が受けられます。
事業年度や資本金を考える場合には、このような視点から検討してみることも大切です。
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