今回は、前回からの続きで、合同会社から株式会社へ変更する場合の 手続きについての解説をさせて頂きます。 手続きの大まかな流れとしましては、下記の通りとなります。
①組織変更計画の作成
②総社員の同意
③債権者保護手続き
④組織変更の効力発生
⑤管轄の登記所で、合同会社の解散の登記及び株式会社の設立の 登記を同時に行います。
⑥諸官庁への届出(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、 ハローワーク、労働基準監督署、社会保険事務所)
◆注意点
※①の組織変更計画には、次の事項を盛り込む必要があります。
1.組織変更後の株式会社の目的、商号、本店所在地及び発行可能株式総数
2.組織変更後の株式会社の定款で定める事項
3.組織変更後の株式会社の取締役及び代表取締役の氏名
4.組織変更後の株式会社が会計参与設置会社、監査役設置会社又は 会計監査人設置会社である場合には、会計参与、監査役又は会計監査人の 氏名又は名称
5.合同会社の社員が取得する組織変更後の株式会社の株式数又は その数の算定方法等
6.5の株式の割当てに関する事項
7.組織変更後の株式会社が合同会社の社員に対してその持分に 代わる金銭等(組織変更後の株式会社の株式を除く)を 交付する時はその内容等
8.7の場合には、金銭等の割当てに関する事項
9.効力発生日
※③の債権者保護手続きとは、組織変更をする旨及び債権者が 組織変更に異議があれば1ヶ月を下らない一定期間内にこれを 述べることが出来る旨を公告して、かつ、知れた債権者に 対しては各別に催告し、債権者が異議を述べた場合は、会社は 弁済し、もしくは相当の担保を供し、又は債権者に弁済することを 目的をして相当の財産を信託会社等に信託することを言います。
※④の組織変更の効力発生日は、登記をした日ではなく、組織変更計画で 定めた日になりますので、ご留意下さい。
以上の様に、手続きは少し面倒なものになりますので、 もし金額だけをみて、株式会社を設立する為に敢えて合同会社の 設立を経由することをお考えでしたら、あまり安易に考えない方が 宜しいかと思います。
それでは今日は、ここまでです。