今回は、株式会社より合同会社の方が良い点について簡単にお話ししたいと思います。
(合同会社を設立する際に、大抵の方が一度は株式会社とどちらが良いのかを検討するようです。)

・メリット1.役員の任期が無い。
株式会社であれば、最長でも10年に1度は役員の変更登記をしなければなりません。

・メリット2.決算の公告をしなくても良い。
株式会社は、決算ごとに貸借対照表等を官報やホームページ等で公告しなければなりません。

・メリット3.組織を自由に決められる
株式会社の場合は、株主総会を無くすことは出来ませんが、合同会社は絶対に設置しなければならない機関はありませんし、好きなように組織を決められます。

・メリット4.共同出資者からの出資金買取要求の心配が無い
株式会社では、譲渡を制限した株式を他に譲渡する場合は、出資者に対して投下資本回収の途を開く必要がありますが、合同会社では出資者に対して投下資本回収の途を開く必要はありません。

・メリット5.共同経営者の経営離脱のリスクが少ない
株式会社では、会社と取締役の関係は委任の関係にあり、いつでも辞任することが出来ますので、共同経営者が突然辞めてしまうリスクがあります。一方、合同会社では業務執行社員は正当な理由なく辞任も解任も出来ないことになっています。

・メリット6.配当を自由に決められる
株式会社の場合は、出資割合に応じて配当を出す必要がありますが、合同会社では、出資割合に関わらず自由に配当を決めることが出来ます。

以上、ご検討されている方は、参考にして頂けると幸いです。