合同会社には、株式会社と違い、決算公告というものが必要ありません

従いまして、定款に記入する公告方法(記入しなくても構いません。記入しない場合は自動的に官報公告とみなされます) は、何でも構わないと思われている方がいらっしゃいます。

しかし、公告は決算公告だけではなく、合併や株式会社等へ組織変更をする場合にも必要になります。

仮に公告方法を電子公告(ホームページに掲載する方法)にして、合併等で公告をしなければならなくなった場合には、調査会社に依頼をして、本当にホームーページで情報がきちんと掲載がされているかどうかの調査が必要となります。

この調査費用は、調査会社によっても違いますが、15万円前後します。

公告方法を日刊新聞紙にした場合には、さらに多くの費用が掛かる場合があります。

ですので、合同会社の場合は、特別な事情が無い限り、最も費用の掛からない官報公告にしておくべきです。

くれぐれも、安易に決めてしまって、思わぬ出費を被ることの無いようお気をつけ下さい。