合同会社(LLC)と、合名会社、合資会社の3社のことを持分会社と言います。

持分会社の特徴として、原則として社員が業務を執行し、会社を代表します。つまり、所有と経営が分離しません。(もちろん、これと違う規定を設けることは出来ます)

社員=業務執行社員=代表者

株式会社に例えると、株主=取締役=代表取締役ということになります。

持分会社は、社員の責任の範囲により、下記のように区別されます。

  • 合同会社⇒社員全員が有限責任
  • 合名会社⇒社員全員が無限責任
  • 合資会社⇒社員の一部が無限責任、一部が有限責任

無限責任社員は、会社の保証人とも言うべき立場になってしまいますので、リスクを伴います。そういった意味で、新たに設立するのであれば、出資した分だけの責任を負えば済む有限責任社員だけから構成される合同会社をお勧めしております。