合同会社の業務執行社員とは、文字通り、業務を執行する社員のことですが、業務執行社員を定めた場合は、業務を執行せず、出資だけを行う社員が存在することになります。

また、業務執行社員は、定款で規定した場合にのみ存在する社員です。

合同会社の社員は、このように定款で規定しない限りは、全員が業務執行権を持ちますので、業務執行社員が存在しなければ、「業務執行」と言う言葉が付かない社員でも当然に業務を執行することが出来ます。