株式会社の株主と場合と違い、合同会社では原則として、死亡または合併すると、社員の地位は引き継がれません。

ただし、定款に定めておくことで、相続人その他の一般承継人にその社員の持分を引き継がせることが可能です。

ですので、合同会社の社員である経営者が亡くなっても、スムーズに事業を後継者に継がせたいとお考えであれば、定款に定めておくことが必要です。

ちなみに、社員の氏名や住所は定款の絶対的記載事項ですが、相続や合併によって、一般承継人が持分を引き継いだ時は、定款の変更がされたものとみなされます。