電子定款認証とは、会社の憲法と言える定款を、紙の書類ではなく、電子化して電子書類としてフロッピー等に保存して認証を行うことを言います。

電子定款にするメリットとして、従来の紙ベースの定款では必要であった収入印紙代の4万円が不要になります。これは、収入印紙が必要ということを決めている印紙税法という法律が、紙ベースの書類を対象にしているため、電子定款は今のところ、対象から外れるという扱いになっているからです。

ただし、電子定款認証をするためには専用の設備が必要となり、また、あらかじめ電子証明書を発行してもらう必要がありますので、そのための手間も発生してしまいます。 設備投資は、安く仕入れたとしてもメリットである収入印紙代の4万円を超えてしまいます。

そのため、一般的には行政書士等の専門家で電子定款認証に対応した設備を備えた専門家に依頼します。

電子定款という言葉からすると、全部の手続きをネットで完結出来てしまうとお考えになるかもしれませんが、認証をするためには、電子定款といえども公証役場まで足を運ばなければなりません。

また、収入印紙代の4万円は不要になっても、公証役場で定款を認証する費用(5万円)は従来通り必要ですので、ご注意ください。

*当事務所の電子定款認証サービスにつきましては、サービス・料金をご覧下さい。