電子定款にすると、設立費用が安くなるという話をお聞きになったことがあるかもしれません。
しかし、定款(会社の根本規則を定めた、言わば憲法のようなもの)という言葉自体、あまり身近なものではありませんし、それに電子という言葉が付くと、何やら難しそうでピンとこないというのが一般の方の印象ではないでしょうか?
電子定款とは、従来の紙による定款ではなく、文書をPDF化してCDやフロッピー等の電子媒体にしたものです(もっと簡単に言いますと、定款を紙ではなく、CDやフロッピーに保存してあるものを言います)。
これにより、定款に貼る印紙代4万円が不要になり、合同会社の設立費用を節約することが可能になります。
では、なぜ電子定款にすると印紙代が不要になるかといいますと、印紙代が必要であるという根拠になる「印紙税法」 という法律があるのですが、これは紙で作った文書を対象にしているため、電子媒体は現在のところ、対象外という扱いになるためです。
ただ、この扱いもいつまで続くか分かりませんので、もし電子定款のメリットを受けようとお考えであれば早めにされておくことをお勧めいたします。
さて、電子定款をどうやって作るかですが、一般の方でも設備を揃えれば電子定款のメリットを受けることができるのですが、一回きりの会社設立のために印紙代の4万円以上の設備投資と時間を掛けなければならないので、電子定款についてはご自身で作るのではなく、専門家に依頼するのがほぼ常識となっています。
なお、よく誤解されることとして、電子定款と同じ法務省のオンライン申請であっても、会社の登記をする際に4万円が免除されることはありません。
登記をする時に支払うお金は登録免許税であって、収入印紙と違い、印紙税法とは関係がありませんので、例えオンラインで申請しても 割引は無く、満額払わなければなりません。ご注意ください。
*当事務所の電子定款認証代行のプランは⇒こちら(AとBプラン)です。宜しければご活用ください。