従来は、同一の市区町村内では、同一の営業(同じ事業目的を持った)同一あるいは類似する商号での登記は認められないという類似商号の規制がありました。

しかし、新会社法という 新しい法律が出来てからは、このような規制がなくなり、事業目的に関係なく同一住所で同一の商号を登記しなければ、認められるようになりました。これは、株式会社だけではなく、合同会社も同様です。

そのため、類似商号調査は行わなくても良いかというご質問を受けることがありますが、類似商号調査は今でも必要であると考えます。

これは、例えば集合住宅であるマンションなどは、部屋番号までは登記しないことがありますが、そうした場合には、各部屋は同一の住所ということになり、部屋数が多ければ同一の商号が存在する可能性が出てきます。

また新会社法とは別に、不正競争防止法という法律によって、他の商号と紛らわしい商号であれば紛争に発展することも考えられますので、後々のことを考えて、面倒ではあっても類似商号調査は行うようにしましょう。