共に組織の名称であり、一文字しか違わないということもあり、よく混同される言葉です。
日本語名にすると、LLC(Limited Liability Company)が合同会社、LLP(Limited Liability Partnership)が有限責任事業組合 と言います。
この2つの一番大きな違いは、LLCが会社組織であり法人であるのに対して、LLPは法人ではなく組合であるということです。
ただ、LLPは、組合といっても従来からある民法上の組合ではなく、有限責任の組合であるというのが大きな特徴です。この点は、LLCも同様で、出資額の範囲内で責任を負えば良いことになります。
また、LLCは法人であることから同じ法人である株式会社や合名会社、合資会社への組織変更 が出来ますが、LLPでは、それが出来ませんので、あらためて組織を作らなければなりません。
法人と組合という違いから、税制面でも異なる扱いを受けます。
合同会社や株式会社などの法人は、会社で上げた利益にまず法人税が課され、出資者に配当した時点でさらに各出資者にも課税されますので、いわゆる二重課税となります。
これに対して、LLPでは、「パススルー課税(構成員課税)」 と言って、利益が出た場合は、各組合員に分配された時にのみ課税される仕組みになっています。
それから、設立にあたっての最少人数にも違いがあります。
LLCは1人でも設立ができますが、LLPは最低2人が必要になります。
また、LLCでは出資者のことを「社員」と呼ぶのに対して、LLPでは「組合員」と呼びます。