前回の発信から2ヶ月以上が経過してしまい、外はすっかり 涼しくなってきましたが、如何お過ごしでしょうか。
最近は、合同会社も少しずつ世間に認知されてきた為か、 当事務所ではついに合同会社の設立件数が株式会社の設立件数を 上回るようになってきました。 合同会社を設立される方は、良く勉強されていらっしゃる方が 多く、合同会社ならではのメリットをフル活用されているケースが ありますので、今回はその中から2つの事例をご紹介致します。
1.15歳未満のお子さんを役員にして設立をしたい場合
株式会社の取締役として登記をする為には、原則として ご本人様の印鑑証明書が必要になります。
(取締役3人以上で構成する取締役会という機関を設定している様な、 一定規模以上の株式会社は代表取締役の印鑑証明書のみです)
(取締役3人以上で構成する取締役会という機関を設定している様な、 一定規模以上の株式会社は代表取締役の印鑑証明書のみです)
しかし、この印鑑証明書は15歳未満は作る事が出来ない為、 株式会社の場合は実質的に年齢制限があることになります。
これに対して、合同会社の場合は、代表者以外の役員には 印鑑証明書は要求されていない為、取締役会の無い株式会社では 役員になれなかったお子様でも役員になることが可能となります。
相続や税金対策等、様々な理由があるようですが、小さな お子様を役員にする受け皿として合同会社があることは 頭の片隅に入れておいて損は無いと思います。
2.外国に居住する外国人(場合によっては日本人)を出資者又は 役員にして設立をしたい場合
カンの鋭い方は、この表題を見てすでにお気づきかも しれませんが、1番と同じ理由で、合同会社の場合は 印鑑証明書が不要であることから、外国に居住していて 印鑑証明書を取得出来ない外国人や日本人でも出資者や 代表社員以外の役員となることが可能となります。
今日本は、不況と言われていますが、お金が余って有望な 出資先を探している外国(人)もあるようですので、 この様な方と上手くタッグが組めた場合は、合同会社は それを活かせる組織形態であると言えます。
それでは今日は、ここまでです。